必要な場合があります。
厚生年金に加入している夫が会社をやめた時には、妻は国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に変わります。そして夫が新しい会社にお勤めになって厚生年金に加入し妻が被扶養者となった時には、国民年金の「第3号被保険者」に変わります。
夫が以前の会社をやめて、新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合には、妻については、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への届出と、「第1号被保険者」から「第3号被保険者」への届出が、また夫に関しては「第2号被保険者」から「第1号被保険者」への届出が必要になります。
■第2号(第3号)→第1号への変更
【必要なもの】
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・扶養からはずれた年月日がわかる書類
■第1号→第2号(第3号)への変更
新しい勤務先(勤務先を通じて管轄の年金事務所へ提出)
■届出・お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東 区役所区民課 096-367-9125
西 区役所区民課 096-329-1198
南 区役所区民課 096-357-4128
北 区役所区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも届出できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。
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